探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)とは、プロの探偵が法的に許可された方法で調査業務を行う際に従うべき規定です。本ブログ記事では、探偵業法の設立の背景と実際の法律の条文のポイントについて解説します。
探偵を利用する際には是非一読していただき、自身の権利を守るために必要な知識を身につけてください。
探偵業法とは何か?
探偵業法設立の経緯と背景
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)は、探偵業において必要な規制を設け、その業務が適切に運営され、個人の権利と利益が保護されることを主な目的としています。
この法律は、平成18年5月19日に探偵業者(探偵や興信所など)に対する届出制度を導入する法案として、衆議院の内閣委員会に提出されました。その後、平成19年5月25日に衆議院を通過し、同年6月2日には参議院で可決され、同年6月8日に公布されました。そして、平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。
この法律の成立の背景として、探偵社や興信所といった業者と依頼者との契約に関連する問題や、不正な手法による調査など、一部の業者による不適切な営業活動が社会問題化していました。これらの状況を改善し、業界全体を健全な方向に導くために、探偵業法が制定され、探偵業を営むためには公安委員会に届出を行う必要があることとなりました。この法律の施行により、探偵業の適正化と監督が行われ、個人の権利と利益の保護が強化されました。
探偵業法は、プロの探偵が法的に許可された方法で調査業務を行うための法律です。この法律には探偵業務を行う際の規定が明確に定められており、業務の適正な実施を保つための基礎となっています。
次の項でポイントをまとめます。
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年六月八日法律第六十号)
目的(第一条)
この法律の目的は、探偵業を適正に規制し、個人の権利と利益を保護すること
定義(第二条)
- 探偵業務とは、依頼者から特定の人の所在や行動について情報を収集し、それを報告する業務を指す
- 探偵業はこの業務を行う営業を指し、報道機関の依頼を除外する
- 探偵業者はこの法律に従って探偵業を営む者を指す
欠格事由(第三条)
探偵業を営む資格がない人々のリストを示しており、例えば破産者、刑罰を受けた人、不正行為を行った人などが含まれる
探偵業の届出(第四条)
探偵業者は、営業所ごとに公安委員会に一定の情報を提出するための届出書を提出しなければならない
名義貸しの禁止(第五条)
探偵業者は、自身の名前を使用して他の人に探偵業をさせることを禁止されている
探偵業務の実施の原則(第六条)
探偵業者および関連従業者は、法律で禁止または制限されている行動を実施できないことを守る必要があり、個人の権利と利益を侵害しないよう努力しなければならない
書面の交付を受ける義務(第七条)
探偵業者は依頼者から、調査結果を犯罪行為などに使用しないことを示す書面を受け取る必要がある
重要事項の説明等(第八条)
探偵業者は契約を締結する前に依頼者にいくつかの事項について書面で説明し、提供しなければならない
探偵業務の実施に関する規制(第九条)
探偵業者は、調査結果が違法な活動に使用されると知った場合にその業務を行ってはならず、他の者に業務を委託することもできない
秘密の保持等(第十条)
探偵業者および関連従業者は、業務に関連する秘密を漏らしてはならず、必要な措置をとる責任がある。
教育(第十一条)
探偵業者は、従業者に探偵業の適正な実施に必要な教育を提供しなければならない
名簿の備付け等(第十二条)
探偵業者は、使用人および他の従業者の名簿を作成し、営業所に掲示しなければならない
報告及び立入検査(第十三条)
公安委員会は、必要に応じて業務の状況に関する報告や資料の提出を要求し、立入検査を行う権限を持つ
指示(第十四条)
公安委員会は、法令違反が探偵業の適正な運営に害を及ぼす可能性がある場合、探偵業者に対して必要な措置を指示できる
営業の停止等(第十五条)
公安委員会は、法令違反が業務に著しい害を及ぼす場合、一時的に営業停止などの措置を命じる権限を持つ
方面公安委員会への権限の委任(第十六条)
道公安委員会の権限は政令で方面公安委員会に委任できることが規定されている
罰則(第十七条から第十九条)
法令違反がある場合、探偵業者やその他の関係者に対して懲役や罰金が科せられる可能性がある
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
出典
全日本総合調査業協会
https://www.japan-sia.jp/
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